公益社団法人日本ダンス議会

倫理規程

 (目的)

第1条      この規程は、公益社団法人日本ダンス議会(以下「本議会」という)の倫理に

関する基本となるべき事項を定めることにより、本議会の目的、事業執行の公正さに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本議会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

 (適用範囲)

第2条      この規程は次の者に適用する。

1. 本議会の役員

2. 本議会の職員

3. 本議会の会員

4. 本議会の登録選手

 (基本的責務)

第3条     本議会の役員、職員、会員及び登録選手は、本議会の目的を達成するため、関係法令、定款、関係規程等を厳格に遵守し、社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。

 (遵守事項)

第4条      本議会の役員、職員、会員及び登録選手は次の事項を遵守しなければならない。

1. 暴力、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別、暴言等、人権尊重の精神に反する言動をしてはならない。

2. 個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。

3. 日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。

4. 補助金、助成金等の経理処理に関し、公益法人会計基準に基づく適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。

5. 社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。

 (違反に対する処分)

第5条      第4条の遵守事項に違反した場合の処分は、次のとおりとする。

1. 役員については、解任、公認資格の取消または停止、戒告、その他必要に応じた処分

2. 職員については、就業規則に基づく必要な処分

3. 会員及び登録選手については、登録抹消、資格停止、競技会への出場停止、戒告、その他必要に応じた処分

(処分の決定)

第6条      理事会は、違反行為に対する処分を決定し、速やかに当事者本人ならびに当

   事者の所属総局に文書にて通告する。

(日本スポーツ仲裁機構への不服申し立て)

第7条 処分についての、「公益財団法人日本スポーツ仲裁機構」が仲裁する範囲の不服申し立ては、同機構の関連諸規則に従ってなされる仲裁によって解決されるものとする。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則

1.この規程は、平成29年6月7日から施行する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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