ダンスを通じて人々の健康と、生活向上に寄与し、国際文化交流、地域文化交流に貢献します。
公益社団法人 日本ダンス議会 名誉会長 中川 勲
賞 暦 1999年 天皇在位10周年記念式典に出席 2001年 天皇・皇后両陛下の園遊会に出席 2001年 ベストオーガナイザーズアワード受賞 世界ダンス議会(英国)より 2003年 カールアランアワード受賞(英国) 2003年 世界ダンス議会副会長に就任 2004年 オーバーシーアワード受賞 BDF(英国)より 2004年 スポーツ功労者文部科学大臣顕彰受賞 文部科学省より 2009年 天皇陛下御即位20年 奉祝委員 |
現 役 時 競 技 会 成 績 ~ 国 内 ~ NHK杯 日本インターナショナルダンス選手権優勝3回 毎日杯 全日本ダンス選手権 優勝3回 日経杯 スーパージャパンカップダンス選手権 優勝 ~ 海 外 ~ 世界ダンス選手権6位入賞 4回 (ドイツ、ニューヨーク、ロンドン、東京) 全英選手権 6位入賞 (英国/ブラックプール) |
<寄付金のお願い>
日頃より公益社団法人日本ダンス議会(JDC)にご理解とご支援を賜り、篤く御礼申し上げます。
JDCは平成8年10月に発足して以来、国内外におけるダンス競技会の開催、充実等に関する事業を行うとともに、青少年へのダンス文化指導と育成、地域社会へのダンス文化指導と指導員派遣を行ない、これを通じて国際親善、国民の健康、教養、文化向上、発展に寄与することを目的に活動して参りました。また、平成18年8月に第1回全日本ブラインドダンス選手権大会(視覚障がい者の為のダンス競技会)を世界に先駆けて開催致しました。以来、視覚障がい者のダンス愛好家の方々と交流を深めながらブラインドダンスの普及活動を行っております。そして、それらの公益性が認められ、平成25年7月1日より公益社団法人日本ダンス議会として内閣府より認定されました。これを機に不特定多数の者の利益の増進を図る事業を公益目的事業として実施し、ダンスが国民の生涯スポーツ及び健康維持の一環として親しまれるための環境整備、並びにダンスを通じて国際文化交流、地域文化交流に貢献できるよう今後も努力していく所存でございます。
また、「アジアオープンダンス選手権大会」はJDCが主催する世界に誇る大会であり、この大会は世界のトップダンサーが一堂に集結し英国で行われています全英選手権大会と同様な競技会を日本国内で見ることが出来るたいへん権威ある選手権大会であります。
JDCでは、公益を目的とする事業(事業計画書はこちらをクリック)の充実を図って一層の公益増進を達成するために幅広く寄付金を募集いたしております。ご寄付をいただく際には、特定の事業にその使途を指定することも可能です。何卒皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
皆様からいただく寄付金につきましては、本議会の「寄付金等取扱規程」に則り、有効かつ適切に管理し、使用させていただきます。
(「寄付金等取扱規程」はこちらをクリック)
<寄付金優遇措置について>
○個人寄付に対する優遇税制
公益社団法人日本ダンス議会に対する寄付金は、所得税法上の特定寄付金に該当し、以下の寄付金控除額を所得金額から控除することができます。
寄付金控除額 = 寄付金合計額 - 2,000円
※寄付金合計額は、総所得金額等の40%が限度額になります。
※この規程の適用を受けるには、確定申告書に弊社団発行の寄付金受領書を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
【 個人寄付金の具体的事例 】
総所得金額等が600万円(所得税率20%)の個人が、30万円の寄付をした場合
・控除対象限度額 = 総所得金額等600万円×40%=240万円(30万円全額が控除の対象です。)
・寄付金控除額 = 寄付金合計額 30万円 - 2,000円 = 29万8,000円
・減少する所得税額 = 寄付金控除額 29万8,000円 × 所得税率 20% = 5万9,600円
・実質的な負担金額 = 寄付金合計額 30万円 - 減少税額 5万9,600円 = 240,200円
(東京都内にお住いの方は、所得税のほか住民税についても税制上のメリットがあります。)
○法人寄付に対する優遇税制
公益社団法人日本ダンス議会に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。
損金算入限度額 = ( 資本金等の金額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25% )÷ 2
※資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。
※限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
※この規程の適用を受けるには、確定申告書に「寄付金の損金算入に関する明細書」を添付すると
ともに、弊社団発行の寄付金受領書の保存が必要です。
【 法人寄付金の具体的事例 】
所得金額が1,000万円(資本金等の金額3,000万円)の法人が、30万円の寄付をした場合
・損金算入限度額
① 一般限度額 (資本金等の金額×0.250% + 所得金額×2.50%)÷ 4 = 8万1,250円
② 特別限度額 (資本金等の金額×0.375% + 所得金額×6.25%)÷ 2 = 36万8,750円
③ 限度額合計 ①一般限度額 + ②特別限度額 = 45万円
・減少する所得金額 = 寄付金合計額 30万円 - 一般限度額 8万1,250円 = 21万8,750円
(寄付金合計額のうち一般限度額を超えた部分の21万8,750円については、通常は課税の対象となりますが、弊社団への寄付の場合には特別限度額が使えるため、寄付金の全額を損金算入できる税制上のメリットがあります。)
詳しくはお近くの税務署、税理士までご確認ください。
<ご寄付の手続き>
ご寄付の際は恐れ入りますが、下記の金融機関をご利用下さるようお願いします。
尚、大変恐縮ですが、寄付金受領書送付のため、金融機関ご利用の場合は住所、ご芳名、電話番号、寄付金額とご芳名の弊社団ホームページ・報告書等への記載可否について「寄付金申込書」にご記入の上、郵送またはFAX(03-3297-2107)にてお送り下さい。受領書がありませんと優遇措置を受けられませんので、ご注意下さい。「寄付金申込書」はこちらをクリック
【銀行振込先口座】
みずほ銀行 京橋支店(店番024) 普通預金 口座番号 2543556
口座名 公益社団法人 日本ダンス議会
【郵便振替口座】
口座番号 00130-1-282990
加入者名 公益社団法人 日本ダンス議会
【現金書留の送付先】
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目22番6号 高野ビル 4階
宛先 公益社団法人日本ダンス議会寄付金係
※ご送金を確認次第、折り返し「寄付金受領書」をお送りいたします。
<お問い合わせ先>
公益社団法人日本ダンス議会 事務局
TEL:03-3297-2105 FAX:03-3297-2107 Email:jdc-office@crux.ocn.ne.jp