寄付金のお願い

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あなたのご支援で、
ダンスの未来を広げよう。

公益社団法人 日本ダンス議会

賞暦

JDC会長 瀬古薫希 賞歴
2016~17年
統一全日本ダンス選手権 優勝
2010年
統一全日本10ダンス選手権 優勝
2013年
統一全日本ショーダンス選手権 優勝
2014~18年
アジアオープン選手権 アジアクローズド 優勝
2016年
ブラックプール ライジングスター 6位

JDC所属プロ選手の主な成績

瀬内 英幸斎木 智子
HE OPEN WORLDS プロライジングスター 6位
2024バルカーカップショーダンス選手権 優勝
中田 裕也佐々木 真那
WDO世界10ダンス選手権 総合6位
森脇 健司的場 未恭
統一全日本ダンス選手権 ファイナリスト
村田 雄基麻里亜
統一全日本ダンス選手権大会 ファイナリスト
WDC世界ショーダンス選手権大会 ファイナリスト

JDCでは、1996年の発足以来、以下の大会を公益目的事業として、開催してまいりました。
全日本ブラインドダンス選手権大会:視覚障がい者の為のダンス競技会を2006年世界初開催
アジアオープンダンス選手権大会:世界のトップダンサーが一堂に集結する、日本有数の世界大会

私たちはこれからも、ダンスが国民の生涯スポーツ及び健康維持の一環として親しまれるための環境整備、
並びにダンスを通じて国際文化交流、地域文化交流に貢献できるよう今後も努力してまいります。

本趣旨にご賛同いただけましたら、ぜひご寄付のご検討をよろしくお願いいたします。
尚、当協会への寄付金には税制上の優遇措置が適用されます。下にあります「寄付金の税制優遇について」をご参照ください。
より詳細につきましては、国税庁ホームぺージや税理士等にご確認ご相談をお願い致します。
皆様からいただく寄付金につきましては、本議会の「寄付金等取扱規程」に則り、有効かつ適切に管理し、使用させていただきます。

寄付の使い道

競技会の開催支援のイメージ

競技会の開催支援

国内外での競技会開催に
寄付金が活用されています。

青少年の育成プログラムのイメージ

青少年の育成プログラム

次世代を担う若者に
ダンス文化を教えるための
教育プログラムを運営しています。

障がい者ダンスの普及活動のイメージ

障がい者ダンスの普及活動

視覚障がい者や聴覚障がい者の方の
ダンス活動を支援しています。

寄付金の
税制優遇について

個人寄付に対する優遇税制

公益社団法人日本ダンス議会に対する寄付金は、所得税法上の特定寄付金に該当し、以下の寄付金控除額を所得金額から控除する
ことができます。

寄付金控除額 = 寄付金合計額 - 2,000円

  • 寄付金合計額は、総所得金額等の40%が限度額になります。
  • この規程の適用を受けるには、確定申告書に弊社団発行の寄付金受領書を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

個人寄付金の具体的事例

総所得金額等が600万円(所得税率20%)の個人が、30万円の寄付をした場合

  • ・控除対象限度額 = 総所得金額等600万円×40%=240万円(30万円全額が控除の対象です。)
  • ・寄付金控除額 = 寄付金合計額 30万円 - 2,000円 = 29万8,000円
  • ・減少する所得税額 = 寄付金控除額 29万8,000円 × 所得税率 20% = 5万9,600円
  • ・実質的な負担金額 = 寄付金合計額 30万円 - 減少税額 5万9,600円 = 240,200円

(東京都内にお住いの方は、所得税のほか住民税についても税制上のメリットがあります。)

個人寄付金の具体的事例のグラフ

法人寄付に対する優遇税制

公益社団法人日本ダンス議会に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。

損金算入限度額 = (資本金等の金額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25% )÷ 2

  • 資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。
  • 限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
  • この規程の適用を受けるには、確定申告書に「寄付金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、弊社団発行の寄付金受領書の保存が必要です。

法人寄付金の具体的事例

所得金額が1,000万円(資本金等の金額3,000万円)の法人が、30万円の寄付をした場合

  • ・損金算入限度額
    ① 一般限度額 (資本金等の金額×0.250% + 所得金額×2.50%)÷ 4 = 8万1,250円
    ② 特別限度額 (資本金等の金額×0.375% + 所得金額×6.25%)÷ 2 = 36万8,750円
    ③ 限度額合計 ①一般限度額 + ②特別限度額 = 45万円
  • ・減少する所得金額 = 寄付金合計額 30万円 - 一般限度額 8万1,250円 = 21万8,750円
    (寄付金合計額のうち一般限度額を超えた部分の21万8,750円については、通常は課税の
    対象となりますが、弊社団への寄付の場合には特別限度額が使えるため、寄付金の全額を
    損金算入できる税制上のメリットがあります。)

※詳しくはお近くの税務署、税理士までご確認ください。

法人寄付金の具体的事例のグラフ